探偵ブログ

興信所に調査の依頼をする際の注意点

 調査依頼をする際に注意する理由

納得のいく調査依頼をするためには、実際に探偵、興信所に相談してみることも大切です。

広告やウェブサイトに記載された内容だけで判断するのではなく、その会社に所属する担当者とも実際に話をしてみることで依頼人に対する対応の良し悪しが判断できるからです。

自分の悩みごとや困りごとに対し真摯に対応してくれる、必要な解決方法は何かも提案してくれる、料金費用面に関する不安なども感じない説明をしてくれる依頼先を選ぶことが出来れば納得の調査依頼ができるはずです。

 契約書の内容確認のポイント

契約書は5つのポイントを確認してください。

調査の成功条件について

興信所でよくトラブルになるのが調査の成功条件です。

調査員から調査終了の報告があり、受け取った浮気現場の証拠写真が「どこの誰だか分からない」、「ただ手をつないで歩いているだけ」など、不貞行為を証明する証拠としては弱いものを成果物として出されても依頼人としては困ります。

契約書にラブホテル、相手のマンションに出入りする本人と分かる証拠写真・動画を提出すると成功条件に書かれていないとあいまいな証拠を成果物として提出される可能性があります。

成功条件が何なのかをはっきりさせて契約書に文章として入れてもらう必要があります。

着手金の有無について

興信所の多くが着手金を頂いた上で調査に入ります。(まれに完全成果報酬型の会社もあります)着手金とは、依頼後すぐに支払う必要があるお金のことで、調査費用の総額の約2,3割を前金として最初に支払います。

この着手金システムを使ってお金をだまし取るような悪質な探偵や興信所があります。

業者の中には最初から調査はおこなわずに依頼人に対しては「調査は失敗した」と報告をあげて着手金だけ手に入れる手口があります。

着手金詐欺を行う興信所かどうかの見極めは難しいですが、怪しいと感じたら業者に対して着手金が必要な理由、着手金なしで調査ができないか、単刀直入に質問をぶつけるのも一つの方法です。

調査員の数について

調査員の数を意図的に増やすことで調査費用をかさ上げしようとする悪徳な探偵・興信所があります。

浮気調査の費用は「調査時間×調査員の数」によって計算されます。

したがって、依頼人の知らない間に調査員の数を増やすことにより費用を釣り上げることが可能になります。

なにかと理由をつけて調査員を増やそうとしたり、依頼者に連絡もなく勝手に調査員を増やされないように気を付けなくてはなりません。

契約を取り交わす前には調査員の数を必ず確認しましょう。

契約書には必ず調査員の人数について記載する箇所があります。

もし書かれて無ければ、調査は最大何名なのかあらかじめ確認してください。

また、調査中に必要に迫られて調査員を増やさなければならない事もありますが、調査員を増やす時にはあらかじめ連絡をもらう取り決めを行うというのも一つの方法です。

この一文を契約書の中に入れてもらうことで、調査員をかさ増し請求の被害を防げます。

その時には必ず依頼者に連絡を入れてもらうようにしましょう。

実費機材費、交通費など

実費とは、調査のために必要となる機材や車両、交通費などの費用のことです。

浮気調査では調査員の人件費+実費が費用として依頼者に請求されます。

最近では、実費を取らずに、時間制プランの中に組み込んで調査サービスを提供する興信所も増えています。

しかし、中には使ってもいない機材を請求したり、ガソリン代、高速代など実費を水増し請求するような探偵会社もあります。

契約を取り交わす前には実費の内訳について確認することをお勧めします。

見積りの中に実費が書かれてありますが、見積金額を超える実費が必要な場合には事前に連絡をもらう、また事前に決められた実費以上がかかっても支払いを免除してもらうような契約・見積りとなるように交渉するのも一つの方法です。

キャンセル料

浮気調査を興信所に依頼した後で、「夫が浮気を認めた」、「やり直すことに決めた」など事情が変わることがあります。

興信所に依頼したけどキャンセルしたいという場合には、できるだけ少ないキャンセル料で依頼を取り消したいものです。

浮気調査のキャンセル料は興信所によってそれぞれルールが違います。

それゆえに契約書に法外なキャンセル料金設定になっていないかチェックが必要です。

多くの業者が着手前のキャンセルなら見積り総額の20%前後、着手後なら調査時間の日割り計算という計算式が一般的です。

悪質な探偵・興信所の中には、あえて調査を失敗し続けているように見せかけて依頼者にキャンセルを促してキャンセル料金だけを取ろうとする手口がありますので要注意です。

はじめからキャンセル料金狙いの悪質な会社なら、キャンセル料金が驚くほど高額となっている可能性があります。

また、調査期間の長期化はキャンセル料金狙いの探偵の格好の餌食となります。

これらのキャンセル商法の被害を避けるために「調査期間を細かく指定する」「途中経過報告を必ずする」などのルールを決めて契約書の条項に入れてもらうなどの方法を取るのもよいでしょう。

 違法調査・違法行為に該当しませんか?

違法となる調査方法として次のものが挙げられます。

  • GPSなどを対象人物の車につけて居場所を特定する
  • 相手の自宅に盗聴器をつけたり、盗撮を行う
  • オートロックのマンションに入り込み、相手の部屋番号を確認する
  • 住居に侵入して調査する
  • 郵便物を勝手に開ける行為も法律違反

いずれの場合も法律違反の行為であり、見つかった場合は当然のことながら処罰されることになります。

また、最近登場している別れさせ工作、復讐代行も聞き込みや尾行や張り込みなどの実地調査で得られるものではないため、関係団体が公序良俗に反するということで自粛するよう求めていますが、中にはそれを無視したところも存在します。

個人情報保護法が成立されてからは、個人情報を外部に漏らすことを禁止しており、例えば銀行の口座照会やクレジットカードの利用状況、犯罪歴や前科の照会など正規のルートではすることができません。

 成功報酬の定義を確認

「成功報酬制」を導入している探偵事務所は何社もありますが、その成功報酬の内容がトラブル生んでいる事があるようです。

・調査成功の定義が曖昧で「自宅まで尾行が成功した」と言われ成功報酬を要求された…
・契約時は低額の成功報酬だと思っていたが、途中からどんどん報酬の金額が膨らんでいった…
・「証拠が取れなければ0円」のはずが、調査終了後に経費として1日当り10万円請求された
・成功報酬と聞いて期待して事務所に行ったが、その成功報酬が莫大な金額だった…

など、トラブルが報告されています。

一見、成功報酬と聞くとお客様の魅力的なプランに聞こえますが、ちゃんと確認してから契約をしないと「えっ?」という事態になる事もあります。

成功報酬制の浮気調査はある一定の調査期間を決めて、その間に浮気調査を行なう訳ですが、例えば「調査期間5日間」の場合、「24時間×5日間=120時間対象者に張り付いてくれるんだ」と思われる方が居られると思いますが、そうではありません。

調査期間中に「お客様の怪しいと思われる日」や「過去に怪しい行動を取った曜日」などに調査を行なうものであって、「メールで浮気相手と会うのは明日だけど、今日もどんな行動をするのか気になるのでお願いします」という要望に応えることは難しいのです。

あくまで浮気調査は「浮気の証拠収集」が目的であって、客観的に見て対象者が自宅に帰ってもう出掛ける可能性が低いのにも係わらず「何時ぐらいまで起きているのか見て欲しい」というような「浮気の証拠収集」に関係の無い調査は、基本的にお受け出来ないという事です。

 クーリングオフについて

 

クーリングオフとは「特定商取引法」に定められた消費者保護のための制度です。

通常、契約を結ぶということはお互いに約束を守ることが原則ですが、クーリングオフはこの原則の例外的なものです。

「クーリングオフ」(Cooling Off)という言葉の意味通り、契約した後に頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件に契約解除ができる制度です。

クーリングオフが適用されると、消費者は申込または締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面により申込の撤回もしくは契約の解除が可能となります。

さらに、事業者が重要事項についてウソを言ったり、わざと伝えないで契約させた場合、消費者は誤認であることに気付いたときから6ヶ月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことが可能です。

興信所との契約でクーリングオフの対象となるケースは?
2008年に「特定商取引法」が改正され、政令指定商品制度を撤廃。原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになったため、探偵業もその適用を受けることになりました。

ただし、調査契約すべてがクーリングオフの対象になるわけではありません。あくまでも「訪問販売」に該当するケースのみクーリングオフ制度が適用されることになります。

具体的には、契約書をかわした場所によって適用されるか否かが大きく異なります。

事務所や自宅以外で契約した場合

事務所や自宅以外の場所(喫茶店、ファミレス、カラオケボックス等)で契約書をかわした場合、「訪問販売」と見なされ、クーリングオフの対象となります。

また、事務所や自宅以外で契約する場合は、「クーリングオフ対応契約書」の締結が必要になります。

しっかりした業者であれば用意しているはずなので覚えておいてください。

なお、依頼者がはじめから契約する意思があった場合はクーリングオフが適用されませんので要注意。

他にも、探偵の事務所や自宅以外の契約でもクーリングオフが適用されないケースがあります。

クーリングオフが適用されないケース

事業者間取引の場合
外国で行った訪問販売取引
会社などがその従業員に対して行った場合
過去に取引の経験がある場合(御用聞き販売など)
店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上、無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供

事務所や自宅で契約した場合

探偵の事務所に自ら出向いたり自宅で契約するために業者を呼んだ場合、「訪問販売」には該当しないためクーリングオフは適用されません。

ただし、契約書が探偵業法の規定に沿っていないなど何らかの不備があった場合には、事務所や自宅であっても契約を無効にすることが可能になります。

クーリングオフが適用される場合、契約日を含めて8日以内であれば、契約をかわしていようが、調査料金の支払いが済んでいようが、書面にて無条件でキャンセルできます

支払い済みの料金も返還を求めることが可能です。その際に、興信所は違約金を請求することもできませんし、料金を速やかに返還しなければならないことが義務付けられています。

さらに、もし契約の際に「クーリングオフ対応契約書」を結んでいない場合は、クーリングオフの時効である5年後までクーリングオフが適用されます。

このようにクーリングオフ制度は消費者保護の観点から設計されているため、探偵社には非常に不利な制度になっています。

たとえば、喫茶店などで契約し8日以内に調査結果が出た場合、その時点でクーリングオフすれば、結果的に依頼者は調査料金を一切払う必要がなく成果を得られることになります。

このような悪用のリスクがあるため、探偵社の中には事務所以外での契約を渋るところも多いです。

 まとめ

今回は、探偵に素査を依頼することで、注意しなければならないポイントを紹介しました。

ここまでをお読みいただき、調査イメージは湧いて来たでしょうか?

探偵は、普通の人ならば絶対に得られないような事実を掴んでくれるのでとてもありがたい存在です。

なんとなく「怪しい」というようなイメージがあるかもしれませんが、本当に依頼者に寄り添い、依頼者の事を考え抜き、徹底した調査を行う探偵・興信所がほとんどです。

ですが、やはり一部には悪徳探偵が存在することも事実です。

だからこそ、

・今の自分にとって必要な調査は何か?
・その際の調査費用は調査内容と照らし合わせて適切な価格か?
・依頼する探偵は果たして本当に依頼料を払う価値のある探偵なのか?
以上をしっかりと見極めてほしいと思います。

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